関東学院大学経済経営研究所客員研究員
2020 年 30 巻 2 号 p. 163-167
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2016年施行の官民データ活用推進基本法は,都道府県に対して都道府県官民データ活用推進計画の策定を義務付けている.内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室の調べでは,2019年4月段階で22の都道県が同計画を策定済である.本研究では,都道府県官民データ活用推進計画の策定が都道府県における情報に関わる既存制度に及ぼす影響に着目する.具体的には,インタビュー調査を通して,計画策定が情報公開制度に及ぼす影響を明らかにする.
情報知識学会研究報告会講演論文集
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