第一生命保険相互会社
2007 年 2007 巻 598 号 p. 598_113-598_132
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解約に伴い不要となった保険料積立金を保険者が自由に処分できるとすることは適当ではない。解約時の保険契約者保護のため,解約返戻金請求権を法律上の権利として規整すべきである。一方で,解約返戻金の水準を高めることは,保険群団に残存する保険契約者とは利益相反の関係となる。規整整備に際しては,両者のバランスに配慮することが必要である。
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