抄録
保険法17条2項は,責任保険について,「被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう」と定義する。したがって,責任保険は加害者の保護を第一義的な目的とする保険である。その一方で,この保険には被害者保護機能がある。本稿は,保険金からの優先的な被害の回復の制度として当初検討されていた被害者の保険者に対する直接請求権の制度について概観し,なぜこの制度が立法化されずに保険法22条では特別の先取特権の制度が定められることとなったのかという点について,両者の比較を行いつつ,先取特権の制度を導入することの意義と問題点を明らかにし,同条によって被害者を保護することについて検討する。