東京海上日動火災
2010 年 2010 巻 608 号 p. 608_133-608_152
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新しく制定された保険法における遡及保険規整は,「不当な利得」の有無で有効性を規律していると言われている。本稿は,遡及保険規整を網羅的に分類したうえで,この点の適否について検討するものである。検討の結果,「不当な利得」の有無で大半は説明できるものの,説明できない類型も若干存在すること,また,「不当な利得」が存在しない類型については,経済的に主観的不確定である場合とそうでない場合があることが明らかになった。
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