抄録
本稿では,保険金受取人の変更の効力発生要件に関して,変更の意思表示の通知の発信時,通知の到達時について検討を加える。保険契約者が家族や友人等に保険金受取人変更書類を手渡した時点で通知の発信と考えられるか,コールセンターに連絡をして担当者と保険契約者が具体的に保険金受取人の変更についてやり取りを交わした時点で到達と考えられるか,営業職員に対し保険金受取人変更書類を手渡した時点で到達と考えられるか等,簡単な想定事例で検討を行う。保険者の同意要件を保険金受取人変更の要件とすることに関連する解釈問題,一定の親族のみを保険金受取人に変更する旨の制限付条項がある場合に,遺言による保険金受取人変更についても同じ制限を条項で設けることが許されるか等について検討を加える。