保険学雑誌
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生命保険会社の国際破たん処理制度の検討
-EU,米国の制度を踏まえて-
松澤 登
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ジャーナル オープンアクセス

2010 年 2010 巻 609 号 p. 609_99-609_116

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抄録

国際展開する生命保険会社が破たんした場合,EU域内では本店所在地国にて一括して処理することとされ,また,本店所在地国のセーフティネットが補償することになっていることが多い。米国内では州法による破たん処理手続が行われ,州ごとにセーフティネットが存在するが,州際で調整することで整合的な処理が行われる。ただし,EU域内と域外,米国内と米国外にまたがった場合の破たんについてはいずれも支店単位で処理することが原則であり,国際的な処理について確立したルールはない。
日本の現行法令の下でも外国生命保険会社等の支店処理は国内単独で行うことが原則となっている。今後は,国際的な一括処理を可能とする制度に向けて監督制度と破たん処理制度の国際的協調の進展が期待される。

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© 2010 日本保険学会
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