抄録
2011年3月11日に東北地方と関東地方を襲った地震とそれに伴う津波により,東日本は大きな被害を被ったが,東京電力の福島第一原子力発電所の1号機-3号機は全交流電源が喪失することとなり,原子炉の圧力容器に注水できなかったため,炉心の核燃料が露出することとなった。この結果シビアアクシデントに陥り,放射性物質が多量に放出されることになり,ここに「原子力損害」が発生することとなった。
本稿では,原子力損害の賠償に関する法律の特色を分析し,また今回の原子力損害を解決するために立法された原子力損害賠償支援機構法を解説し,それを踏まえてどのように新しい被害者救済策を策定すべきかを提案している。また,国際条約への加盟についても提案をしている。