抄録
イギリスでは,保険契約に関する判例法と制定法について,立法による改正が進められている。2012年消費者保険(開示及び表示)法は,消費者保険における告知義務を自発的申告義務から質問に対する表示上の注意義務に変更し,義務違反の場合には,違反がなければなされていたであろう契約内容に調整する方式(保険料増加の場合はプロ・ラタてん補)を導入した。
次に制定された2015年保険法は,事業者保険契約の告知義務について,自発的申告を基本としつつ,契約当事者双方が義務を負い,違反の場合には2012年法と同様の調整を行う方式とし,加えて,すべての保険契約を対象として,最高信義原則,ワランティ,不正な保険金請求に関する法などを修正した。2016年企業法は,保険金支払遅延に関する法を変更した。被保険利益に関する法改正も進められている。
イギリスの保険契約法改正は,消費者保護を強化し,事業者保険についても一定の拘束力のある規律を示すもので,わが国にも示唆を与える。