2019 年 2019 巻 646 号 p. 646_129-646_146
本件は,衣料品や雑貨を扱う流行商品路面店 Ted Bakerの英国の自社倉庫従業員らが2000年~2008年に少しずつ商品を盗んだ事件である。従業員の盗みは保険の対象とされたが,被保険者は損害協定協力義務違反等を問われ保険者勝訴となった。
近年国際化の波に乗り多くの日本法人が海外に進出しているので,勢い日本損保の現地法人がこれらの保険を直接引受ける事が増えている。また,本件のように日本法人ではない事業会社の保険を間接的(共同保険や再保険)に引受ける場合も出て来た。本件 Ted Baker & No Ordinary Designer Label v AXAó Fusion Insurance & TMEIは後者の事例で,共同保険者として被告側に立った一例である。