保険学雑誌
Online ISSN : 2185-5064
Print ISSN : 0387-2939
ISSN-L : 0387-2939
ARTICLES
規約上の自動更新条項と更新拒否条項
—一律掛金・一律保障の共済を中心に—
坂本 貴生
著者情報
ジャーナル フリー

2019 年 2019 巻 647 号 p. 647_133-647_154

詳細
抄録

大規模生協共済の共済契約の特色は,一律掛金,一律保障であり,共済契約の期間は1年間であるものの,規約上,自動更新により,原則として更新される。この種の共済契約数は,3,000万を超えている。

かかる契約数であるため,自動更新条項の有効性は,重大な問題である。契約者による更新の意思表示が擬制されるため,消費者契約法10条・改正民法の不当条項該当性が問題になるものの,掛金の変更がないなど契約者への不利益は大きくないうえ,任意解約などによる回避措置もとることができる。したがって,これらの後段要件該当性は認められず,自動更新条項は有効である。

更新拒否条項は,重大事由解除の片面的強行規定に抵触せず,有効であるものの,共済契約は継続的契約であり,更新拒否は契約者への不利益は大きいため,更新拒否には信義則上「正当な事由」が要求される。

著者関連情報
© 2019 日本保険学会
前の記事 次の記事
feedback
Top