2022 年 2022 巻 657 号 p. 657_167-657_187
本稿は,わが国において,会社倒産時の取締役の損害賠償責任がD&O保険によって填補されるかについて検討する前提として,イギリスにおける議論を参照するものである。イギリスにおいては,会社倒産時の取締役の責任がD&O保険によって填補されるかについて,倒産免責条項,会社が取締役に対し会社補償によって損害を填補したと擬制する会社補償推定条項,支払限度額を共有することによる取締役と会社間及び取締役間の利益相反が問題となる。会社の倒産に関連する取締役の責任がD&O保険によって填補されるか否かについては,倒産免責条項の有無やその内容による。会社補償推定条項については,保険契約の約款の条項での対処が必要となる。取締役と会社間の利益相反は,取締役が被保険者であるサイドAと会社が被保険者であるサイドCを独立した商品とすることで,取締役間の利益相反は,取締役個人で保険を購入することで対処している。