2020 年 Annual58 巻 Abstract 号 p. 219
2018年4月より臨床研究法が施行された.同法は罰則を伴っており,医療分野に限らずヒトを対象とした広範な研究分野にその影響が及んでいる.特に,治療,診断だけでなく予防にも罰則適用されることから注意を要する.研究者らが独自に臨床研究法にみずからの研究が適用されるかの判断をせまられる.そのような状況で研究者らの研究意欲が減退し,研究の質の低下が危惧されている.日本生体医工学会では臨床研究法WGを立ち上げ,ガイドラインの作成に取り組んでおり,各分野における別表作成作業を進めている.著者らは主に介護福祉,リハビリテーションでどのような問題が生じ,どのような方針で臨むかについて述べる.多くの方々の意見の聴取とご検討を期待する.