主催: 一般社団法人廃棄物資源循環学会
会議名: 第29回廃棄物資源循環学会研究発表会
回次: 29
開催地: 名古屋大学東山キャンパス
開催日: 2018/09/12 - 2018/09/14
汚物掃除法は「業態上多量の汚物」を市の処理義務外にできる規定(1935)を設け、また市の法解釈による不燃物排除も慣習化していた。また東京都は戦争直後に日排出量10㎏以上の排出者には自己処理を規定した。その一方、京都市の事例でみると戦前でも事業系廃棄物が収集量の30~40%を占めていた。清掃法(1954)は、大量汚物と特殊汚物を市の処理責務から外すことが出来ると規定しながら、その基本的な責務は市にあるとした。しかし、実際の市町村に大量、特殊汚物を処理する余裕はなく、1967年に潜在していた多量の産業廃棄物が「発見」されると、一転して排出者責任が主張された。これを受けた新法は旧法との継続性等が重視され、排出者責任の原則にもかかわらず産業廃棄物の仕分けはその出自だけに拠るのでなく、清掃法でいう大量、特殊の内容を具体化し組み合わせ、旧来の枠組みと併存させた。