デザイン学研究
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明治中期に公布された意匠条例に用いられた「意匠」概念 : 日本におけるデザイン思考・行為をあらわす言語概念の研究(6)
樋口 孝之宮崎 清
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2008 年 54 巻 5 号 p. 45-54

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抄録

デザインを保護する制度の整備について,明治初期に,物品の「新形」の「発明」・「創製」を保護する,あるいは「形状模様」の「新按」を保護するものとして検討がなされていた。明治中期にデザインを保護する制度を日本へ導入する際,英国法におけるdesignは日本語の「意匠」へ訳出された。1888(明治21)年に発布された意匠条例は,高橋是清が尽力して制定したものである。高橋は,1年間にわたって欧米諸国のdesign保護制度の調査を行なった。帰国後,デザインを保護する必要を訴求する意見書において,日本の人民の技能の長所は専ら「意匠」にあると述べている。そして,「形状模様もしくは色彩」に関わる「意匠」を保護するものとして制度を制定した。意匠条例を制定する審議の際に,保護対象となるdesign概念を「人ノ意匠上ヨリ成レルモノ」ととらえて,designを「意匠」と訳出したと記録されている。1888年に発布された意匠条例において「意匠」の語は,主体(人)が客体(物品)をどのようなものとするか案出する思考行為,またはその思考行為から得られた成果を示す意味内容で用いられていた。

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© 2008 日本デザイン学会
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