わが国の対米輸出食肉用と畜場では米国農務省規則の改正により, サルモネラのモニタリングを行うことが義務づけられた.このサルモネラの検査法は, 米国農務省の食品安全検査局 (FSIS) により検出感度97%以上, 検出特異性96%以上の方法であることが規定されている.今回, サルモネラの検査として, わが国で通常行われている食品衛生検査指針に示されている方法 (食衛法) とFSISの方法 (FSIS法) について比較検討した.その結果, 硫化水素 (H2S) 産生サルモネラの検出では食衛法はFSIS法と同等の成績であった.しかしH2S非産生サルモネラでは食衛法はFSIS法に比べ明らかに低い検出率であった.