東京大学名誉教授
2017 年 84 巻 2 号 p. 143-154
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戦後教育改革期に、新憲法精神の啓蒙的普及と公民館設置を通じて社会教育における「政治的教養」の習得が奨励された。本稿では社会教育法理念における「政治的教養」のもつ意義を明らかにし、国民の学習権思想の生成と主権者意識を育む政治学習の展開をあとづける。今日、社会教育施設で中立性の名目で「学習の自由・表現の自由」を規制する動きがある。公民館での俳句サークルの裁判の事例を通して、社会教育の中立性をめぐる法理と学習権保障の課題を考察する。
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