抄録
1989年アメリカは,著作権に対する登録や表示を成立の要件としないベルヌ条約に加盟した.にもかかわらず,現在なお著作権法に著作権の登録と表示の規定が存在する.現在の社会システムにおいて,これらの必要性はあるのか.必要性があるとすればどのような理由か.情報に対して誰でも自由にアクセスできるインターネットとデジタル技術が発達することで,その必要性を説く.そして,新たな可能性としての著作権の登録の優位性と,社会システムとして著作権の表示がその登録制度に含有されて行く過程を通じて,アメリカ著作権法の登録制度を日本に導入できるかを検証する.