2020 年 35 巻 5 号 p. 757-763
本稿は新設された運動量増加機器加算について概説した.運動量増加機器は,能動型屈伸・屈伸回転運動装置(歩行支援ロボット),歩行神経筋電気刺激装置,能動型上肢用他動運動訓練装置(上肢用ロボット)に分類される.算定条件として,脳血管疾患等リハビリテーションⅠまたは脳血管疾患等リハビリテーションⅡを算定していること,脳卒中・脊髄損傷の急性発症に伴う上肢または下肢の運動障害を有していること,医師または理学療法士・作業療法士がリハビリテーション実施計画書を作成し,運動量増加機器を用いる必要性が明記されていることが挙げられる.診療報酬点数は150点であり,月1回に限り算定可能である.算定が可能な対象疾患は,脳血管疾患のみであるため今後,他の疾患における運動量増加機器使用の有効性を裏付けるエビデンスが構築され他の疾患のリハビリテーションにおいても算定できるようになることを期待したい.