抄録
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行(平成12年4月1日)により, 機関委任事務は廃止され, 都道府県及び市町村の事務は自治事務又は法定受託事務に区分された。このうち法定受託事務については, 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定により, 都道府県又は市町村が処理するに当たりよるべき基準(以下「処理基準」という。)を国が定めることができるとされている。
大気汚染防止法(昭和45年法律第18号。以下「法」という。)に規定する地方公共団体が処理すべき事務のうち, 法定受託事務である常時監視に関する事務(法第22条)については, 別紙のとおり処理基準が定められたので通知する。
当該事務を行うに当たっては, 別紙記載事項を遵守し, 従来同様円滑かつ適切な実施に万全を期されるようお願いする。