富山大学医学会誌
Online ISSN : 2758-819X
Print ISSN : 1883-2067
国際学会報告
Professionとしての集団
―ドイツ医師会についての一報告―
盛永 審一郎
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2009 年 19 巻 1 号 p. 67-73

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抄録
 2006年2月17日にドイツ連邦医師会は「生殖補助医療実施のためのガイドライン(Muster−)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion Novelle 2006−」を策定した。この指針は,医師に対して拘束力を持つ。一方日本産婦人科学会は,指針を策定しても拘束力を持つわけではない。すなわちこの指針に違反しても医師活動を行える。それはどうしてだろうか。ドイツ医師会のあり方を問うた。
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© 2008 富山大学医学会
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