2008 年 19 巻 4 号 p. 160-165
食品の製造, 流通および消費段階のすべての食品関連事業者に対して食品廃棄物の再生利用等の推進を図るため, 食品リサイクル法 (「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」) が平成13年5月に施行された。施行後の食品廃棄物の発生量は, 微増傾向にあるが, 全食品関連事業における食品廃棄物の再生利用等実施率 (重量ベース) は, 平成13年度の37%から平成18年度の53%へと着実に向上し, 一定の成果が認められた。しかしながら, 業界別に比較すると, 食品小売外食産業において低迷しその取り組みに格差が見られた。以上のような経過を踏まえて概ね5年を経て同法の見直しがなされ, 平成19年12月から改正食品リサイクル法が施行された。改正食品リサイクル法では, 食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取り組みの円滑化の措置を講ずることとした。