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クエリ検索: "大槻奈那"
4件中 1-4の結果を表示しています
  • 中村 賢治
    経済教育
    2018年 37 巻 37 号 58-62
    発行日: 2018/09/30
    公開日: 2019/05/13
    ジャーナル フリー

     近年,企業の退職年金制度において,企業が年金資産の運用リスクを負わない確定拠出年金制度を導入する企業が増えている。確定拠出年金は,証券投資の経験や知識の乏しい従業員に運用リスクを負わせることになるため,制度の導入に当たり厚生労働省は企業に投資教育を義務付けている。しかし,アベノミクス以降の日銀の大規模な金融緩和政策は金融市場に大きな影響を及ぼしており,現在の不十分な投資教育では従業員に多大の損失を被らせる可能性が生じている。新たに金融市場の動向分析や日銀の金融政策への対応方法,金融市場の動向に即した運用方法の説明を詳しく投資教育で行う必要がある。

  • 杉田 健
    日本年金学会誌
    2018年 37 巻 61-68
    発行日: 2018/04/01
    公開日: 2018/05/08
    ジャーナル フリー
  • 桑島 浩彰, 加瀬 洋, 加賀 裕也, 藤村 慎也, 岩本 隆
    パーソナルファイナンス研究
    2014年 1 巻 31-40
    発行日: 2014/11/30
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
    2006年12月20日に公布され、2010年6月18日に完全施行された「改正貸金業法」が日本経済に与えた経済的インパクトについて、日本のGDPへのインパクトとしてシミュレーションを行ったところ、▲8〜▲18兆円となった。その内訳は、「貸金の取引量減少に伴う消費額減少によるGDPへのインパクト」が▲19〜▲31兆円、「貸金業者の利息収入減少によるGDPへのインパクト」が+2〜3兆円、「過払金返還で債務者に資金還元されたことによるGDPへのインパクト」が+9兆円である。本シミュレーション結果から、「改正貸金業法」は返済能力と借入額とのコントロールが不得手な人に対して、借入実行に一定のハードルを設け、不用意に借入を実施しないための抑止力として一定の機能を果たしたものと考えられる。また、過払金返還請求によって、債務者に対して資金が返還され消費に充当された部分については、上記の通りGDPへの貢献にもつながっている。しかし、このシミュレーションの影響額は、そういった社会保障的な機能を超えて、本来、借入実行をしても問題ない人たちにまで強制的に抑止力が働き、一定の経済減退効果があったことを示唆するものである。この影響度合い・定量感が、「改正貸金業法」が本来目的としていた「多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築」の代償として適切な大きさだったのかどうかについては、今後、議論すべき所である。更に、「改正貸金業法」の規制別の経済的インパクトのシミュレーションを行ったところ、「貸金業者に対する参入規制/監督の強化によるGDPへのインパクト」が▲2兆円、「グレーゾーン金利の撤廃によるGDPへのインパクト」が▲19〜▲28兆円、「総量規制の導入によるGDPへのインパクト」が▲7〜▲10兆円となった。「改正貸金業法」を主たる規制別に見ると、とりわけ「グレーゾーン金利の撤廃」の影響が大きい。但し、この規制の影響は過払金返還請求の最高裁判決の影響も多分に含んでおり、一概に「改正貸金業法」の影響とも言えない所である。とは言え、この部分に関する一連の処理が貸金業界にとって、最も影響があったという事は上記のシミュレーション結果から窺える。このことは、司法の判断が経済に大きな影響を及ぼしている所として、政策立案の際には、経済だけでなく司法をも含めた考察が必要という事を示唆していると考える。
  • 伊藤 幸郎, 堂下 浩
    パーソナルファイナンス研究
    2015年 2 巻 13-26
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
    貸金業法は2006年12月に国会へ上程され、2010年6月に完全施行へと至った。新たに導入された制度の一つとして、借り手へ源泉徴収票等の提出を義務付け、個人年収の1/3を超える貸し付けを禁止する規制、いわゆる総量規制がある。法律が改正された2006年以降、総量規制は日本の貸金市場における借り手と貸し手の双方に広く影響を与えてきた。そこで本論文では、1)貸金業法の過程について主に政府が公表した公開資料から精査し、総量規制がノンバンクの貸付市場にのみ導入された背景を分析した。2)次に筆者らは2005年3月から2006年12月に渡る自民党と金融庁における立法の策定過程の議論に注目した。特に自民党で貸金業法の策定にあたり国会側の立法責任者として深く関与してきた増原義剛氏と、金融担当大臣として2006年12月に貸金業法を国会に上程した山本有二氏による発言に着目し、公開資料では示されていない貸金業法制定の背景を知ることに努めた。3)さらに筆者らは当時、貸金業法の立法に関わった人物、具体的には2006年当時の業界代表者、記者、そして業界ロビイストらを特定し、貸金業法制定の経緯、特に総量規制導入の経緯についてインタビュー調査を実施した。上記の調査を通じて、得られた結論は、(A)政府は貸金業者に対して感情的になった世論を恐れて貸金業法の立法を急いだ。(B)貸金業法に盛り込まれた総量規制の影響調査も欠落していていた、という2点に集約される。
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