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クエリ検索: "捜査車両"
3件中 1-3の結果を表示しています
  • 鈴木 隆雄
    日本写真学会誌
    2004年 67 巻 4 号 339-344
    発行日: 2004/08/25
    公開日: 2011/08/11
    ジャーナル フリー
    犯罪捜査において, 犯罪を立証するためには物的証拠が不可欠であるが, 裁判において, その物件が犯罪の証拠であることを科学的に証明する学問を法科学と呼んでいる. 法科学は大きく2つの範疇に分けられる. 1つは, 犯罪現場で採取される物件の分析鑑定を法科学者が行うための学問である犯罪鑑識科学と, 他の1つは死体を医学者が医学的に検証する法医学である. 犯罪鑑識科学は, 狭義の法科学とも呼ばれ, 生物学, 化学, 工学, 心理学, 文書, 指紋・足痕跡・写真などの分野を包含し, あらゆる犯罪捜査の鑑識活動を支えている. 鑑識画像科学は工学分野に属するが, その技術は様々な犯罪鑑識科学の分野で利用されている.
  • 天野 康弘
    保険学雑誌
    2013年 2013 巻 622 号 622_141-622_160
    発行日: 2013/09/30
    公開日: 2014/12/09
    ジャーナル フリー
    重過失は,規範的抽象的概念であることから,いかなる事実や要素を考慮すべきか一義的には明らかではない。そこで,平成以後の近時の裁判例の認定を類型的に分析し,重過失を導く事実・要素・視点について検討を加えるのが本稿の主たる目的である。裁判例の多くが重過失の意義についていかに解しているかも分析する。
    多くの裁判例は,重過失の意義について,著しい注意義務違反と解して,特別狭く解釈していない。そして,重過失の認定に際しては,行為それ自体の危険性が極めて高いこと,それが周知なこと,通常人であれば危険性を容易に予見できることといった各要素が基本となり,その他の要素を検討するという構造が基本的であるといえる。
    注意欠如の程度は甚だしいが,当該行為について何らかの事情や原因があり,重過失を否定する結論を採る場合,裁判例では,重過失の意義について制限的に狭く解釈する傾向があるように思える。
  • 交番における観察研究によって
    吉田 如子
    法社会学
    2008年 2008 巻 69 号 183-208
    発行日: 2008年
    公開日: 2017/01/31
    ジャーナル オープンアクセス
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