この研究では、立地適正化計画により指定された市街化調整区域での即地独自区域に着目する。新規開発を誘導する即地独自区域の3パターンを研究することで、以下の知見を得た。将来市街地指定区域は、都市計画法の下で市街化区域を指定することに道筋をつけられた区域で指定された。特定エリア開発許容区域は、市街化区域を指定できないため、開発許可制度を緩和する区域で指定された。点在住宅拠点指定区域は、開発許可制度の規制緩和区域とは別に指定する区域もある。一方で、規制緩和によるスプロール開発のエリアで指定された区域もある。3タイプの即地独自区域とも、農用地区域をはじめとする優良農地で指定されている。
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