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クエリ検索: "比例代表制"
866件中 1-20の結果を表示しています
  • 和田 淳一郎
    公共選択の研究
    1991年 1991 巻 18 号 92-102
    発行日: 1991/12/25
    公開日: 2010/10/14
    ジャーナル フリー
  • 比例代表制と小選挙区制導入の経緯について
    河崎 健
    選挙研究
    2013年 29 巻 1 号 15-27
    発行日: 2013年
    公開日: 2017/11/03
    ジャーナル オープンアクセス
    本稿は,ドイツ連邦共和国の選挙制度である「個人化された
    比例代表制
    」を構成する小選挙区制と
    比例代表制
    がどのような理由で導入されたのかを考察することを目的としている。
    比例代表制
    が,第二帝政期の社会民主党と,小選挙区制下での社民党のさらなる躍進を恐れる右派勢力により導入されたように,党派的思惑が大きく作用している。これに対して,第二次世界大戦後の選挙制度改革では,ワイマール共和国とは異なる形での
    比例代表制
    の導入には広範な合意ができたものの,個人を選ぶ要素を導入することにより党派間で対立が生じた。このように戦後,
    比例代表制
    導入に合意ができたことは,(戦前と異なり),政党が政治的意思決定に不可欠な存在として,公法上も認知されたことが大きく作用している。
  • 水島 治郎
    年報政治学
    2021年 72 巻 1 号 1_40-1_61
    発行日: 2021年
    公開日: 2022/06/15
    ジャーナル フリー

    オランダでは、1917年の憲法改正から現在に至るまで1世紀以上にわたり、各政党に1議席まで議席を配分する、いわば 「完全

    比例代表制
    」 が採られてきた。2017年下院選では、実に13の政党が議席を獲得している。本稿ではこの完全
    比例代表制
    の成立した歴史的背景を探り、「政党優位」 と 「議員の自律性」 をめぐるせめぎあいを振り返ったうえで、
    比例代表制
    導入後も政党にとらわれない 「優れた人物」 を議会に送ろうという動きが生じたものの、事実上挫折に終わったことを明らかにする。そして20世紀、完全
    比例代表制
    のもとであっても、必ずしも小党分立と連立政権成立の困難が生じてきたわけではないこと、その背景として、「柱」 社会の存在があり、主要勢力 (特にキリスト教民主主義勢力、社会民主主義勢力) が安定的に支持を確保し、連立政権の組み合わせも限定的であったことなどを示す。しかし 「柱」 社会が解体し、さまざまな新党が登場した21世紀においては、もはや既成政党の優位は自明とはいえなくなっており、小党分立などの完全
    比例代表制
    の負の側面が表面化する可能性が高いこと、他方、政党組織にとらわれない個性的政治家の台頭といった、制度導入時の意図が 「実現」 している面もあることを指摘した。

  • 三竹 直哉
    選挙研究
    1992年 7 巻 134-148
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
  • 西平 重喜
    選挙研究
    2005年 20 巻 5-18,224
    発行日: 2005/02/28
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
    選挙制度を議員の選出方法に限れば,小選挙区制と
    比例代表制
    の理念ははっきりしている。前者はなるべく狭い地域で選挙をして,選挙民が人柄のよく分かった代表を議会に送り出そうとする。後者は選挙民の意見の縮図を議会に作り出そうというものである。これ以外の選挙制度の理念は,この2つの制度を,それぞれの社会の実情に合わせようということで,やや違った次元の理念といえるだろう。
    「政治改革から10年」の特集といえば,中選挙区制を廃止し並立制が採用されたのは,どんな理念によるものかが問題になる。この変更にあたっての論議の重点は,安定した政権の樹立や政権交替がしやすい選挙方法という点におかれた。あるいは少しでも中選挙区制による閉塞状態を動かしてみようという主張が強かったようだ。
    ここではまず各選挙制度の理念や長所短所の検討から始める。そして最後に私の選挙制度についての理念である
    比例代表制
    の提案で結ぶ。
  • ―H. ケルゼンの民主政論を手がかりに―
    網谷 龍介
    年報政治学
    2016年 67 巻 2 号 2_78-2_98
    発行日: 2016年
    公開日: 2019/12/10
    ジャーナル フリー

    本論文は, 議会制デモクラシーをめぐるわれわれの理解について, 歴史的な視点から再検討を行うものである。現在, 民主政の経験的研究においては, 「競争」 を鍵となるメカニズムとするのが通例である。本論文はこのような想定を相対化し, 「競争」 ではなく政党による社会の 「統合」 と, そのような政党が多数決を行うためにうみ出す 「妥協」 が, 20世紀ヨーロッパの議会制民主主義の核となるメカニズムであった可能性を指摘する。具体的には, まずオーストリアの国法学者ケルゼン (H. Kelsen) の民主政論が検討され, 20世紀政党デモクラシーの理論的存立構造の一つのモデルが提示される。そして, 彼の議論が単なる理論にとどまらず同時代の現実の政治制度や政党における議論にも対応物を持つことが明らかにされる。現状分析に持つ含意としては, 制度のみでは担保できない社会的 「統合」 のような諸条件に民主政の機能が依存していることが示唆される。

  • 肥前 洋一
    選挙研究
    2003年 18 巻 137-147,257
    発行日: 2003/02/28
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
    2001年7月の第19回参議院議員選挙から,比例区選出議員の選出方法として,拘束名簿式に代わって非拘束名簿式が導入された。本論文は,ゲーム理論を用いて,これら2つの選挙方法のうち,どちらが民意をよりよく反映した選挙結果を実現するか分析する。本論文の戦略的投票モデルから得られた結果は,非拘束名簿式のもとでは政策空間の中央に位置する政策を実現する候補者の組み合わせが常に当選するが,拘束名簿式のもとでは一部の有権者に偏った政策を実現する候補者の組み合わせも当選しうるというものである。その意味で,非拘束名簿式のほうが民意をよりよく反映した選挙結果を実現するといえる。
  • 上野 俊彦
    選挙研究
    2015年 31 巻 1 号 56-70
    発行日: 2015年
    公開日: 2018/03/23
    ジャーナル オープンアクセス
    現行ロシア連邦憲法下の下院選挙制度の変化の概要について,発足時から現在に至るまで,選挙法の改正を中心に解説する。ロシア連邦の下院の選挙制度は,小選挙区比例代表並立制から純粋
    比例代表制
    へと代わり,次の2016年12月に予定されている選挙から再び小選挙区
    比例代表制
    に戻ることになっている。
  • 西平 重喜
    選挙研究
    2001年 16 巻 114-124,183
    発行日: 2001/02/28
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
    比例代表制
    の各種の計算の公式や方法はよく知られているが,なぜそのような方法をとるのかということは,必ずしも十分理解されていない。また各国がその国の実状に応じて,いろいろな方法をとっているが,それらの意味も考慮が足りないようである。これらの問題を検討した上で,日本でどんな方法を採用すべきか,考えるべきであろう。
    筆者は以前ドント法の計算を,競り売りを例にして説明したが,それを補足し,他の方法についても,その意味を明らかにする。また普通,
    比例代表制
    の基数法と,割り算法は全く対立する方法のように扱われているが,実は同じ考え方にもとづくものであることを述べる。なおドント法とハーゲンバッハ•ビショフ法が同じ結果をもたらすことも,経験的には知られているが,その証明を見たことがないので,付け加えておく。
  • 品田 裕
    選挙研究
    1992年 7 巻 40-62
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
  • 加藤 秀治郎
    選挙研究
    1991年 6 巻 63-79
    発行日: 1991/03/20
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
  • 木村 邦博, 富山 慶典, 井上 寛
    理論と方法
    1994年 9 巻 2 号 219-221
    発行日: 1994年
    公開日: 2016/08/26
    ジャーナル フリー
  • 小林 幸夫
    憲法論叢
    2002年 8 巻 79-96
    発行日: 2002/03/23
    公開日: 2018/01/10
    ジャーナル オープンアクセス
    Nowadays in general the so-called "dead vote" is disliked and unpopular. But the electoral systems in which electors take no notice of dead vote are known to us. They are the majoritarian representation system, above all things the single-member district system, in other words first-past-the-post system. Here the focus is brought on the representation of the whole people, accordingly the integrated Will of the People. On the contrary, in the proportional representation system the reflection of the Will of the People, in reality of each party composing the Will of the People is aimed at. Its motive is to decrease the dead vote. But by overdecreasing appeared the unstable multi-parties political situation. Consequently, newly the technique to produce the dead vote, for example so-called exclusion barrier clause, was tried. In this essay I have intended to see about not only the minusimages, but also the significance of the dead vote.
  • 佐野 史昂, 守 真太郎
    日本物理学会講演概要集
    2016年 71.2 巻 16aPS-96
    発行日: 2016年
    公開日: 2017/12/05
    会議録・要旨集 フリー

    小選挙区

    比例代表制
    導入以降の第41回から第47回総選挙の小選挙区のデータと都道府県間の人口移動データを用いて、エージェントの移動を考慮した多状態投票者模型のデータどうかを行う。各政党(自民、民主、共産、その他)の各投票地区における得票率が示す統計的性質(分散や相関関数の振る舞い)を再現するかどうかを検証する。

  • 五藤 寿樹
    日本情報経営学会誌
    2015年 35 巻 4 号 34-42
    発行日: 2015/07/15
    公開日: 2017/08/07
    ジャーナル フリー
    Recently, data traffic to social network sites by the smart phone users has been skyrocketing in Japan. Also, political campaigns using social media are no longer prohibited by law In this paper, I investigated the impact of political campaigns using social media on the 23rd regular election for the House of Councilors and the 47th general election of the House of Representatives. I found that it was quite difficult or impossible to predict the outcomes in case of single seat constituencies in both the House of Councilors and the House of Representatives. In case of the national proportional representation elections, however, it was feasible to predict the results in real time.
  • 西川 美砂
    社会科学研究
    2007年 58 巻 5-6 号 85-105
    発行日: 2007/03/28
    公開日: 2021/02/09
    ジャーナル フリー
  • 堀江 湛
    選挙研究
    2005年 20 巻 35-43,224
    発行日: 2005/02/28
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
    参議院の創設は,公選議員により組織されるという条件の下で,衆議院とは異なる選挙制度の導入によって議院内閣制の下における衆議院の過度の政党化と政策の激変を抑制しようとしたものであった。全国区では全国的各層有識者の選出が,地方区では都道府県を単位とする地方的名声を備えた有識者の選出が期待されていた。しかし,この期待は議院内閣制という構造のもつ力によって打ち砕かれていく。むしろ,全国区は金権選挙とタレント議員の登場で,地方区は人口移動に伴う1票の格差の増大で多くの弊害と批判を呼ぶことになる。世論の厳しい批判を受けて,1982年全国区を拘束名簿式
    比例代表制
    に,2000年にはこれを非拘束名簿式とする改革がなされたが,いずれもその運用において政権与党の党利党略で骨抜きにされている。参議院の選挙制度改革は,憲法上の参議院の位置づけの確定と,政治改革の実現を待って初めて実現するものである。
  • 岡田 信弘
    選挙研究
    1993年 8 巻 2-14,170
    発行日: 1993/05/30
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
    Electoral reform has always been a hot issue in France. In fact, since the Third Republic, France has frequently changed her electoral system in the last hundred years. The Fifth Republic is no exception, with two recent changes.
    In 1985, the French favorite, the single-member constituency system with two-ballot majority representation was replaced by the proportional representation (PR) within each department, at the initiative of socialist government. But this PR system was used only once in the 1986 election, because the winner, the conservatives immediately changed it. Then the single-member constituency system was restored.
    In Japan, there has been a marked increase in interest in the issue of electoral reform in recent years. This article tries to provide some data for a discussion on this subject by analyzing the process as well as the logic and content of the electoral reforms in the Fifth Republic of France.
  • 芦部 信喜
    選挙研究
    1991年 6 巻 4-19
    発行日: 1991/03/20
    公開日: 2009/01/22
    ジャーナル フリー
  • 選挙権威主義体制下の選挙制度設計とその帰結
    東島 雅昌
    選挙研究
    2015年 31 巻 2 号 62-76
    発行日: 2015年
    公開日: 2018/04/06
    ジャーナル オープンアクセス
    本稿では,中央アジアのカザフスタン,キルギス,タジキスタンの選挙制度改革を概観し,選挙権威主義体制下の選挙制度がどのように変更され,選挙制度選択にはいかなる要因が寄与しているのか検討する。野党が脆弱な選挙権威主義体制下では,小選挙区制は与党に有利な議席バイアスをもたらすかわりに,統治エリートの凝集性を弱め,結果的に体制運営に支障をきたす可能性をはらむ。こうした選挙制度設計のジレンマのもと,高い支持動員能力をもつ権威主義体制の指導者は,小選挙区制下の議席プレミアムがなくても選挙に圧勝できるため,統治エリートの自律性をより効果的に抑制できる
    比例代表制
    の選択が可能になる。中央アジアの3カ国の事例は,政治指導者の支持動員力が低いときに小選挙区制に依存し,その動員力が増したときに
    比例代表制
    へと選挙制度を変更する傾向にあることを示唆している。
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