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クエリ検索: "設樂隆一"
4件中 1-4の結果を表示しています
  • 「モノ」から「コト」への産業構造変化を踏まえて
    重冨 貴光
    別冊パテント
    2022年 75 巻 27 号 99-122
    発行日: 2022年
    公開日: 2022/11/24
    ジャーナル フリー

     第4 次産業革命としてAI・IoT 技術が進展し,産業構造が「モノ」から「コト」に急激に変化し,新たなサービスに向けた技術開発が従来にもまして活発化する中,サービスの提供に向けられた特許として,方法特許の効力をどのように考えるべきかという問題意識が生じている。

     物の特許の実施品(方法特許の専用品)を譲渡した場合において,当該物を使用する方法特許が消尽するかという論点については,産業構造の変化を踏まえつつ,サービス提供手段に係る物の開発製造業者に開発成果に対する代償が還流される仕組み作りを行うべく,少なくとも一定の場合には方法特許について消尽を否定する解釈論を明確化することが望ましい。消尽しない方法特許発明の選別手法として,方法特許発明の使用態様(同時に2 以上の複数拠点に対して方法の使用がされているか否か)を判断基準として採用するアプローチ(方法の使用態様基準アプローチ)を採用することが望ましい。

  • 山根 崇邦
    別冊パテント
    2022年 75 巻 27 号 229-262
    発行日: 2022年
    公開日: 2022/11/24
    ジャーナル フリー

     秘密であるところに価値が存する営業秘密にとって,営業秘密が侵害された場合の差止めのあり方は重要な問題である。ひとたび営業秘密が漏えいして拡散してしまうと,事実上その回収が不可能なだけでなく,その経済的価値や競争力が失われ,無価値なものになってしまうからである。それゆえ,営業秘密の不正使用をいかに防ぐことができるか,また,営業秘密を不正使用した製品の製造販売をいかに効果的に差し止めることができるかが,営業秘密保有者にとっては重要となる。もっとも,営業秘密には特許のクレーム制度のようなものがない。そのため,情報の利用を行おうとする者にとってはその保護範囲が明確とは言い難い。営業秘密と関連性が希薄な被告製品にまで差止めの範囲が広がる場合には,営業秘密の保護を超えた過剰な差止めとなるおそれがあろう。このように,営業秘密侵害と差止請求の問題をめぐっては,実効的な保護と過剰な差止めの防止のバランスをいかに実現するかが課題といえる。そこで本稿では,営業秘密侵害に対する差止請求を認容した裁判例の考え方を整理した上で,実務上問題となる論点について検討を加える。

  • 千葉 邦史
    情報通信学会誌
    2011年 29 巻 2 号 2_33-2_43
    発行日: 2011年
    公開日: 2011/12/29
    ジャーナル フリー
    米国では、かねてから表現の自由との関係で著作権法の合憲性が論じられているところ、パブリシティの権利と表現の自由の関係についても、著作権との類似性を手がかりとした議論がみられる。これに対して、「パブリシティ権」に関する日本の裁判例では、これを人格権の一内容とする判断が定着しつつある。しかし、人格権としてのパブリシティ権と、著作権法が定める著作者人格権との相似性については、未だ十分な議論が尽くされていない。
    人格権としてのパブリシティ権は、自律的な自己定義について認められる権利として把握することができる。この意味におけるパブリシティ権は、著作者人格権の一部と同様に、プライバシー権 (自己情報コントロール権) と類似する性質の権利であると考えられる。パブリシティ権における理論的根拠や対抗利益による制限については、これらの権利と整合的に解釈すべきである。
  • 前田 健
    別冊パテント
    2022年 75 巻 27 号 35-55
    発行日: 2022年
    公開日: 2022/11/24
    ジャーナル フリー

     近時,製品(商品及びサービスを含む)の単位・対価関係が明確ではないビジネスモデルの重要性が増している。本稿は,それらの「新たな」ビジネスモデルを①複数の製品の組合せ,②複数の顧客グループの組合せ,③同一顧客グループ内での価格差別に分類し,実際の裁判例を分析して損害額算定上の課題を抽出した。売上げ減少の逸失利益の算定においては,事実的因果関係を有する損害額を算定するために,①権利者製品・侵害者製品の確定,②それら製品の付随品も①に含めてよいか,③侵害がなかった場合に侵害者が提供し得た代替製品の認定が論点となる。議論に際しては,独立かつ完結していると評価し得るものであって支払われる一群の対価が密接不可分といえる範囲のものを,製品の単位と捉えるべきだろう。また,仮に保護範囲を限定する立場を採るなら④売上げに対する知的財産の寄与度の認定も論点になるが,排他権を行使すれば確保し得たすべての逸失利益が保護範囲に含まれると考えるべきだろう。ライセンス料相当額の算定は,理念的には侵害者利益の一部を権利者に分け与えるよう行うべきだが,同様に①~④の要素が重要となる。

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