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クエリ検索: "譲渡"
16,262件中 1-20の結果を表示しています
  • フランス法から示唆を得て
    白石 大
    私法
    2016年 2016 巻 78 号 118-125
    発行日: 2016/04/01
    公開日: 2020/04/01
    ジャーナル フリー
  • 最高裁第一小法廷,平成22年12月2日決定,平成22年(許)第14号債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件,判時2102号8頁,判タ1339号52頁,金判1356号10頁 原審 福岡高裁平成22年3月17日決定(金判1356号14頁)原々審 熊本地裁平成22年2月3日決定(金判1356号15頁)
    山本 哲生
    損害保険研究
    2011年 73 巻 2 号 201-219
    発行日: 2011/08/25
    公開日: 2020/06/10
    ジャーナル フリー
  • 商法第六五〇条の立法論的考察
    石田 満
    私法
    1968年 1968 巻 30 号 162-164
    発行日: 1968/10/10
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 古積 健三郎
    私法
    1996年 1996 巻 58 号 199-205
    発行日: 1996/04/30
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 伊川 正樹
    日本不動産学会誌
    2015年 29 巻 3 号 68-72
    発行日: 2015/12/22
    公開日: 2017/01/27
    ジャーナル フリー
  • *桃内 佳雄
    会議録・要旨集 フリー
    譲渡
    不可能な所有関係とは,たとえば,ある特定の人間の身体とその部分である頭とか手などとの間の関係である.通常の状態では,
    譲渡
    不可能な所有関係にある所有対象をその所有者から切り離して他者に
    譲渡
    することはできない.本報告では,日本語とアイヌ語を中心として,また対照的な研究という視点から,
    譲渡不可能な所有対象の基本的な分類範疇と譲渡
    不可能な所有関係の文章中での表現の基本的なパターンについて考察を進める.また,
    譲渡
    不可能な所有関係の表現の生成に関わる基本的な要因についても検討する.
  • 山本 和子
    名古屋文理大学紀要
    2003年 3 巻 35-45
    発行日: 2003/04/01
    公開日: 2019/07/01
    研究報告書・技術報告書 フリー
    商法26条の規定が商号の続用の場合において,営業の
    譲渡を受けた商人に譲渡
    人の当該営業上の債務を負担させることとしているのは,譲受人が当該商号を続用することによって,営業上の債権者に対し,みずからが債務者であるような外観を創出したこと,あるいは債権
    譲渡
    の事実を知っていたとしても,譲受人による債務引受があるものと信じるのが普通であることによる.しかし,商号の続用については,「同一の商号」に限られるのか,「類似商号」をどこまでそこに含めて良いのか,商号ではない「屋号」の続用はどうかなどの問題が生じる.さらに.営業
    譲渡
    に関し,営業
    譲渡
    に近い「営業の現物出資」を認める判例が見られるが,「営業の賃貸借」あるいは「経営の委任」ではどうかといった問題もある.最近ゴルフ場の預託金の返還を巡りいくつかの判決がだされており,それまでの一般の営業上の債権者とは異なった債権者であるゴルフクラブ会員をどのように扱うのか,さらに営業の現物出資あるいは経営の委任について言及するいくつかの事件から,これらの問題について考察する.
  • ―神奈川県横浜市を事例として―
    *中川 紗智
    日本地理学会発表要旨集
    2022年 2022a 巻 513
    発行日: 2022年
    公開日: 2022/10/05
    会議録・要旨集 フリー

    Ⅰ.研究の背景と目的

     地理学において動物と人の関係を考える研究の蓄積が見られる.しかしながら多くの場合,対象とされる動物は野生動物であり,最終的な目標とみなされるのは,共生あるいは動物の数の増加である.これに対して保護犬・保護猫活動は半野生化した動物を捕獲し,ペットとして新たな飼い主の元へ

    譲渡
    することが目標となる点で,他の動物保護とは大きく異なる.

     現在我が国では多くの人々が家庭で犬や猫などの動物を飼育しており,こうした動物は我々の社会に深い関わりを持つようになっている.一方で,飼育放棄や殺処分の問題などが継続的な課題として議論されている.これらのことから,保護犬・保護猫に注目した,動物と人の関係性についての新たな研究の枠組みの構築が急がれる.特に猫については,野良猫が多く繁殖しており,それによって地域でトラブルが起きたりと,多くの課題が山積している.

     そこで本研究では,近年増加している

    譲渡
    型猫カフェが保護猫活動に果たす役割について,地域との関わりを軸に検討する.対象地域として,特に
    譲渡
    型猫カフェの集積が見られる神奈川県横浜市をとりあげる.研究の手法としては,横浜市の
    譲渡型猫カフェ及び実際に猫の譲渡
    を受けた里親への聞き取り調査をおこなった.

    Ⅱ.分析の結果

    1)横浜市の

    譲渡
    型猫カフェの特徴

     横浜市に

    譲渡
    型猫カフェは11軒あり,経営者1名従業員なしの個人事業主から系列店を持つ株式会社まで幅広い形態がみられた.保護と
    譲渡
    の空間的範囲について分析すると,横浜市内での保護が多い店舗と,全国からの保護が多い店舗に分かれることがわかった.
    譲渡
    先はいずれも横浜市内が多かった.また開業以来の
    譲渡
    数は店舗ごとに大きく異なっていた.本研究では地域との関わりを考察するため,横浜市内での保護の割合が高い2店舗を詳細に検討し,特に
    譲渡
    数が多い店舗Aと少ない店舗Bを比較した.

    2)

    譲渡
    型猫カフェの果たす役割

     主体間関係を検討すると,事例店舗Aでは横浜市内在住の不特定多数の個人からの保護依頼に応じて野良猫の保護をし,避妊去勢手術を含む医療を施しつつ,猫の展示を行っていた.猫の習性に合わせた行動展示が行われ,それを見たり触れ合ったりした客の中から里親希望者が現れ,マッチングがなされる.人馴れは

    譲渡
    後に徐々に進んでいくことが多い.

     事例店舗Bでは,横浜市内在住の個人保護活動家1名及び動物病院との連携により保護が行われている.個人保護活動家はT N R活動もしているため,店舗Bに来る猫はすでに避妊去勢手術が完了し,地域で餌やりなどがなされている猫が多くなっている.特に人馴れしていない猫を選んで受け入れており,店舗では日々,人馴れトレーニングがなされている.人馴れがほぼ完了した猫から

    譲渡
    されていく.

     「人馴れ」は動物と人の関係性を考える上で重要である.半野生動物である野良猫が人馴れを経てペットになっていくと考えられるためである.両店舗の大きな相違点として,人馴れを里親に委ねるのか店舗で完了するのかという点が挙げられる.また両店舗に共通するのは,避妊去勢手術の実施や

    譲渡
    後の完全室内飼育の誓約により,
    譲渡
    した猫がペットから再び半野生化することを防いでいる点である.これにより地域の野良猫の減少が目指される.

    Ⅲ.考察

     保護猫の

    譲渡
    を受けた里親のなかには,当初は保護猫への関心がほとんどなく
    譲渡
    も考えずに来店していた者も少なくない.
    譲渡
    型猫カフェは,同じ横浜市内という地域に存在しながらお互い認知することのなかった野良猫と人が出会い,触れ合うことで結びついていく空間であることが指摘できる.

  • アメリカの付加的担保取引におけるモーゲージ法とUCC第九編の協働関係から
    青木 則幸
    私法
    2009年 2009 巻 71 号 179-185
    発行日: 2009/04/30
    公開日: 2013/03/29
    ジャーナル フリー
  • 譲渡希望株主への選択権の賦与
    芝 園子
    私法
    2006年 2006 巻 68 号 236-244
    発行日: 2006/04/30
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 私法
    1960年 1960 巻 22 号 2-43
    発行日: 1960/10/10
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 中川 稔, 佐々木 勝, 山本 晶三
    農業土木学会誌
    1983年 51 巻 3 号 229-235,a1
    発行日: 1983/03/01
    公開日: 2011/08/11
    ジャーナル フリー
    国営土地改良事業に係る農業水利権の保有者は, 原則として国とされてきた。しかし, 元の水利権所有者等からは, 国が保有する水利権について,
    譲渡
    の要望が具体的になされるケースが発生してきた。そこで, 農業水利はだれに帰属すべきかについて, 慣行水利権の考え方, 土地改良法および河川法上の扱い並びに現行の運用について検討を加え, さらに水利権
    譲渡
    の今後の方向をさぐる。
    譲渡
    事例として国営鏑川地区を紹介する。
  • ドイツの法状況を参考にして
    和田 勝行
    私法
    2015年 2015 巻 77 号 151-158
    発行日: 2015/04/30
    公開日: 2019/04/01
    ジャーナル フリー
  • 松尾 弘
    日本不動産学会誌
    2013年 27 巻 2 号 63-68
    発行日: 2013/09/20
    公開日: 2017/01/18
    ジャーナル フリー
    It has been controversial on the question of who the lessor is if an immovable property which has been lent to the lessee is transferred by the lessor (transferor) to the transferee. The case law in Japan recognizes the principle that the transferee shall become the lessor even though the lessee has not agreed to it, provided that any special circumstances do not exist which prevent the transfer of the status of the lessor. The Interim Proposal for the Revision of the Civil Code (the Law of Obligation) provides that the status of the lessor shall transfer to the tranferee in principle. However, as an exception, it also recognizes that an agreement between the lessor (transferor)and the transferee that the transferor withholds the status of the lessor is valid provided that the transferee lends the property to the transferor and that the status of lessor shall transfer to the transferee or its successor(s) when the lease between the transferee and the transferor ends for any reasons. This means that the status of the lessor may be transferred to the transferee or withheld under the transferor only by the agreement between the transferor and the transferee without checking the existence of special circumstances in individual case as recognized by the case law. But, it would aff ect the balance of interests between the lessor (transferor), the transferee and the lessee in each case and prevent the maximization of the utility among those stakeholders. In this context, the Civil Code should be amended on the basis of the case law by articulating the principle and making the proviso more fl exible which recognizes the special circumstances which prevent the transfer of the status of the lessor such as those which do not aff ect the lesseeʼs interest.
  • 西澤 希久男
    法社会学
    2000年 2000 巻 52 号 207-211,233
    発行日: 2000/03/20
    公開日: 2009/01/15
    ジャーナル フリー
    In the case of Specially Reciprocal Contract for Hire of Immovable Property, the courts in Thailand judge the effects that are not admitted in ordinary hire contract. But the hirer cannot set them up against to a third person. In the future, this problem should be settled.
  • 中・四国地方の都市を事例として
    青野 勝広
    都市住宅学
    2000年 2000 巻 29 号 39-43
    発行日: 2000/03/31
    公開日: 2012/08/01
    ジャーナル フリー
  • 「支配」と株主平等の原則
    長浜 洋一
    私法
    1969年 1969 巻 31 号 137-139
    発行日: 1969/10/10
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 社会心理学研究
    2007年 22 巻 3 号 339-
    発行日: 2007/03/20
    公開日: 2017/02/08
    ジャーナル フリー
  • 青野 勝広
    都市住宅学
    2006年 2006 巻 54 号 56-65
    発行日: 2006/07/30
    公開日: 2012/08/01
    ジャーナル フリー
    The purpose of this paper is to examine the advantages and problems or realized capital gains tax at the time of death “roposed by Iwata and Hatta (2003), and to present a new method of realized capital gains taxation. Ag realized capital gains tax at the time of death” is a system that approves of deferring the payment of capital gains tax on residential property with no interest until death, it is not neutral regarding land sale if the projected time of the landowner and that of the buyer are different.“a new realized capital gains tax at the time of death” is a tax imposing a higher tax rate on gains held for longer periods of time, it can eliminate the lock-in effect of realized capital gains tax, and can also make it possible for an elderly person to allocate the funds from selling the real estate to retirement living funds.
  • 水本 浩
    私法
    1967年 1967 巻 29 号 300-308
    発行日: 1967/10/10
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
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