図書館学会年報
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論文
図書館法の専門的職員に関する規定の考察 : 図書館法第4条, 第5条, 第13条について
薬袋 秀樹
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1997 年 43 巻 2 号 p. 63-78

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抄録

図書館法第4条, 第5条, 第13条は公立図書館の専門的職員の職務, 資格, 配置について規定している。本稿の目的は, これらの条文の趣旨と問題点を, 関係文献の検討と学芸員, 社会教育主事等との比較によって明らかにすることである。結果として次の5点が明らかになった。(1) 司書・司書補の職務内容, 等級と職務分担, 資格の要件と取得方法, 配置のいずれの点にも不十分な点が見られる。(2) 資格取得に必要な学歴水準が低いにもかかわらず, 取得方法が弾力性に欠ける。(3) 判断を要しない職務を担当する職員に関する有効な規定がない。(4) 重要な文書である「司書および司書補の職務内容」が取り上げられてこなかった。(5) 社会教育主事, 学芸員等の他の専門的職員との比較が行われてこなかった。

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© 1997 日本図書館情報学会
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