平成12年4月、介護保険制度の施行により、福祉分野においても「措置」から「契約」への転換がなされ、契約社会においては利用者の自己決定の重要性が問われている。これに伴い、利用者の自立生活を支援して行く為、全国社会福祉協議会による地域福祉権利擁護事業が実施されている。入院患者様の中には痴呆症状などがあり判断能力が十分でない為、日常的な金銭管理が出来ず、また福祉サービスの利用契約を行うことが出来ないという自立生活への不安を抱えたまま入院生活を送らざるを得ないケースもみられる。そこで入院患者様に対する生活保障への援助を目的とし、地域福祉権利擁護事業の活用に取り組んだので事例をもとに報告する。