平成16年6月、景観緑三法が成立した。本研究では、景観緑三法の一つとして実施された屋外広告物法の改正の意義を、屋外広告物行政の課題と対比することにより明らかにした。その結果、一律・画一な規制、施策間の連携不足、違反広告物の氾濫、悪質な広告業者への指導という課題に対し、有効な対策が講じられ、本改正が先行する自治体の条例に法律の根拠を与えたこと、屋外広告物行政と景観行政が一体であることが明らかにされたこと、表現の自由に密接に関連する屋外広告物法といえども今後必要に応じ改正も検討しうることが明らかにされたこと等の点で有意義なものであることが把握された。