本研究では、都市計画法と農振法の両制度に着目し、非線引き都市計画区域を対象とした両法規制地域の指定のあり方を検討することを本研究の目的とする。その結果、農政側が創出させた農振除外地での開発が一要因となって、用途地域内に残存農地が存在しているにもかかわらず、その農政の側が用途地域内の残存農地の存在を指摘することで、用途地域拡大の足かせとなっている実態を生み出している。また、この残存農地の存在を軽視し、かつ広い未開発地を対象として用途地域を拡大すると、それが過大な指定となり、計画開発と連動した農振除外・用途地域の指定であっても同様である。そのため、都市計画の側も白地地域での農政側が行う農振除外・農地転用をチェックした上で、両法規制地域の新しい指定形態等が必要であると考える。