環境情報科学
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連載 環境政策の最前線:除去土壌の復興再生利用について
除去土壌の復興再生利用について
岸秀蔵
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2026 年 55 巻 1 号 p. 68-73

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抄録
2011 年3 月11 日の東日本大震災とそれに伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により,大量の放射性物質が大気中に放出され広範囲に広がった。同年8 月には「放射性物質汚染対処特別措置法」が成立し,翌年から除染が開始された。除染で剝ぎ取った大量の除去土壌等は,一旦,各地の仮置場などに集められ,その後2015 年から中間貯蔵施設に運ばれた。これらは2045 年3 月までに福島県外で最終処分をすることが法律で決められている。この膨大な除去土壌等を福島県外で最終処分するためには,公共事業等の資材として使用可能なものを使用(復興再生利用)し最終処分量を減らすことが鍵となっている。本稿では,福島県内で発生した除去土壌の復興再生利用の取り組みを紹介する。
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