抄録
本研究は、福祉事務所における、特に生活保護行政の実施過程において、相談援助たる「対人的なかかわり」としてのケースワークの意義を再確認し、ケースワークを制度利用者たる被保護者への自立助長に活かすための視座を考察し、再検討するものである。
生活保護においてケースワークは自立助長をどのように考え、捉えてきたのかを分離論と一体論の議論を中心に確認し、実施過程において、いかに積極的に利用者との対等かつ民主的な関係を位置づけ、志向していくべきなのか検討し、ケースワークを自立助長に活かすために浮上してくる実践的課題を検討したものである。