IATSS Review(国際交通安全学会誌)
Online ISSN : 2433-4537
Print ISSN : 0386-1104
論説
自動運転に関する法整備
今井 猛嘉
著者情報
ジャーナル フリー

2023 年 47 巻 3 号 p. 173-179

詳細
抄録

日本の道路交通法(道交法)は、令和4年4月27日法律第32号により一部改正され、自動運転の、いわゆるレベル4が許可されるに至った。そこでは、運転者がいない「運行」が特定自動運行として整理され、自動運行装置による自律的な運行の実施を、特定自動運行実施者(および特定自動運行主任者と現場措置業務実施者)が監視する制度が創設された。特定自動運行も、概念的には「運転」に含まれるから、誰が運転者であるのかが確認されるべきだが、日本では、この点への関心は乏しく、特定自動運行の妥当範囲という具体的な課題に議論が集中しつつある。特定自動運行が、高速道路上のトラックの隊列走行や、公道で個人等が乗り込む自動車の運行にも認められるのかが、今後の検討課題である。

著者関連情報
© 2023 公益財団法人 国際交通安全学会
前の記事 次の記事
feedback
Top