2023 年 47 巻 3 号 p. 180-186
近年、技術の進展等により、多様なモビリティが登場している。いわゆる電動キックボードについては、令和4年改正道路交通法の施行前にあっては、必要な運転免許を受け、その車両区分に応じた交通方法によって運転しなければならないこととされていた。一方で、大きさ、最高速度等の一定の要件を満たすものについては、規制の一部の緩和が可能と考えられたことから、令和4年改正道路交通法により、「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分を定めるとともに、全ての交通主体の安全かつ快適な通行を可能とするような交通方法等を定めることとした。