情報通信政策レビュー
Online ISSN : 2435-6921
特別寄稿
米国におけるオンライン青少年保護
― カリフォルニア州のリベンジポルノ規制を中心に ―
井部 ちふみ
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2014 年 9 巻 p. 76-90

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抄録
元交際相手の裸の写真や性的な画像等を本人の同意なしにインターネット上に公開する「リベンジポルノ(revenge porn: 復讐ポルノ)」が米国をはじめ各国で社会問題になっている。被害者救済にあたっては、リベンジポルノの犯罪化による加害者の処罰に加え、インターネット上に流出した性的画像の削除及び当該画像に関わる検索結果の削除による被害者のプライバシー保護が重要である。
米国カリフォルニア州は、2013年10月、リベンジポルノを犯罪化するための州刑法改正を行い、2014年9月30日にSB1255改正法(「自撮り」を規制対象に追加するための州刑法改正) を成立させ、同日、被害者のプライバシー保護に関するAB2643改正法(民事救済制度を整備するための州民法改正)を成立させた。
他方、わが国では、2014年10月9日、自民党がリベンジポルノ処罰法案(仮称)の骨子をまとめ、同日、東京地方裁判所が、検索最大手「グーグル」に対し、検索結果の一部の削除を命じる仮処分決定を下した。この仮処分決定はリベンジポルノ事案ではないものの、今年5月に欧州連合(EU)司法裁判所が「忘れられる権利」を認めて検索結果の削除を命じた判決の流れに続くものである。
本稿では、上記カリフォルニア州法を紹介し、わが国への示唆を探る。
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© 2014 総務省情報通信政策研究所
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