抄録
本稿の目的は,日本の医療制度において保険適用外診療の供給体制を規定する混合診療禁止制度について,経済理論的な評価を与えることにある。混合診療禁止制度とは,初診から治療の完了に至る一連の診療過程において,保険診療と保険適用外診療との併用,つまり混合診療を原則禁止とする制度である。混合診療禁止制度のもとで混合診療を患者が受診すると,保険診療に該当する診療にも保険適用が認められず,一連の診療によって生じる医療費の全額を患者が自己負担することとなる。混合診療禁止制度は,国民皆保険制度のもとで,保険適用外診療の一般化が,所得格差を通じた受療機会の不平等を招来することを防ぐ仕組みとして従来正当化されてきた。本稿では,混合診療禁止制度を定式化し,混合診療を容認するような制度として差額徴収ルールを考え,制度比較分析を通して,受療機会の平等性に対する制度的効果を経済理論的に明らかにする。本稿で示される主要な結論は,以下の2点である。(1)平均所得水準が高くなるほど,もしくは低額な診療であるほど,混合診療を容認することが社会的に是認されやすくなる。(2)最低所得水準にあるような患者が公的保険適用範囲の限界水準の診療を受診できる場合,混合診療を容認することによってむしろ受療機会の平等性が改善する状況が存在する。