原子力安全委員会事務局規制調査課
2005 年 47 巻 4 号 p. 257-259
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原子力安全委員会では, 放射性廃棄物・廃止措置専門部会および同部会クリアランス分科会において, 放射性物質として扱う必要がないものを区分する放射能濃度 (クリアランスレベル) の再評価を行った結果, 国際的整合性などの立場を考慮してもIAEAのRS-G-1.7の規制免除レベルを我が国における原子炉施設等の解体等によって発生する金属およびコンクリート等のクリアランスレベルに採用することに不都合はないとの結果を得た。
日本原子力学会和文論文誌
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