東京大学
2011 年 53 巻 2 号 p. 112-116
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昭和30年代初頭において,原子炉等規制法は,放射線障害の防止に関する法律を上位法とし,「障害の防止」を法目的とすることから議論が始まった。この法律の法目的が「災害の防止」となった過程を明らかにするとともに,法制定当初の議論に返り,諸外国の原子炉規制と同様に,放射線障害の防止を直接の法目的とするための原子炉等規制法の改正について考察する。
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