労働政策研究・研修機構(JILPT)
2023 年 2 巻 1 号 p. 10-22
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日本では、2020年3月の労災保険法改正により、副業・兼業を行う労働者が労働災害に遭った場合における保険給付の算定に当たり、全ての就業先から得られた賃金を合算して保険給付を行うこと(賃金合算)、および、副業・兼業を行う労働者が脳・心臓疾患や精神障害に罹患した場合に、全ての就労先における負荷を合算して労災認定を行うこと(負荷合算)が、それぞれ可能となった。本稿では、このような法改正の意義と今後の課題を、ドイツ・フランス・アメリカにおける労災保険制度との比較を通じて明らかにする。
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