抄録
本シンポジウムでは裁判所が過重負荷ないし違法と認定した/しなかったストレス要因のうちcontroversial なもの(議論の余地があるもの)をピックアップし、多職種でその内容について討議し、問題解決のための方策について論じるシリーズの第3回である。今回は、国・札幌東労働基準監督署長(カレスサッポロ)事件(札幌地方裁判所 平成29年(行ウ)26号令和2年10月14日)を取り上げ、きつ音障害を持つ労働者についての労災認定基準とその判断、および、産業医と人事・労務部門の立場から、発表が行われた。