抄録
本稿は、令和7年6月に成立・公布された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」のうち、ハラスメント対策の強化及び女性活躍推進に係る内容について解説する。ハラスメント対策に関しては、顧客等からの著しい迷惑行為等であるカスタマーハラスメントや、就職活動中の学生をはじめとする求職者等へのセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付けるほか、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、社会においてそうした規範意識が醸成されるよう、国が周知・啓発に取り組む旨の規定を設けることとした。女性活躍の推進に関しては、女性活躍推進法の有効期限を10年間延長するとともに、常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主の情報公表義務を強化する等の改正を行うこととした。