法人においては青色申告が約90%の法人に普及しているので,青色申告制度が求める記帳はほぼ実現している考えることができるかもしれない。この点に着目した場合,青色申告制度の目的は達成されたのであるから,廃止すべきとの指摘につながる。ところで,青色申告における記帳義務と会計との関係については,1968 年の税制改正を踏まえた場合現在では記帳と会計との切断されていると思われる。取引を記帳する場合,どのような会計処理を行うかによって,課税所得の計算に直結する。青色申告制度は,申告納税制度のもとにおいての適正課税を実現することを目的として導入された経緯を踏まえた場合,単に形式的に記帳が行われているだけではなく,会計に基づいた会計処理,記帳が必要であろう。それによって記帳の実質が確保されることになる。青色申告法人のうち中小企業については,「中小企業の会計に関する基本要領」によって会計処理,記帳が行うことにより,記帳の形式だけではなく実質を確保することが考えられる。このような対応は,申告納税制度のもとにおいての適正課税を実現することを目的として導入された青色申告制度の目的にも合致するので,望ましい方向性と考える。