現代監査
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判例に見る「通常実施すべき監査手続」に関する一考察
守屋 俊晴
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2012 年 2012 巻 22 号 p. 46-53

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抄録

本稿は「山一證券の監査人損害賠償請求事件」と「ナナボシの監査人損害賠償請求事件」を基に「通常実施すべき監査手続の実施の可否」と「リスク・アプローチの適用如何」に対する裁判所の判断および「当時の監査水準の評価と論評」である。前者はリスク・アプローチの手法は,監査実務に浸透していないことから採用していなかったとしてもその責任は問われないとし,後者ではリスク・アプローチは相当浸透していたといえるから「通常実施すべき監査手続を怠った」ことになり責任を負うとされた。監査基準の平成3年の改訂で,リスク・アプローチの考え方をとり入れたが,同平成14年の改訂で記載している「浸透するには至っていない」ということを裁判所が判断のよりどころにしたということで,「大手監査法人の当時の監査水準が低かった。」ことが示されたことになりその意義は大きい。

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© 2012 日本監査研究学会
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