2014 年 2014 巻 24 号 p. 137-148
本稿では,日本内部統制報告制度(以下「J-SOX」と略す)のもとでの開示情報を用いて監査クライアントの内部統制の質を測定し,J-SOXへの対応で監査法人に依頼したことを監査クライアントがより大きな交渉力を有するとみなし,内部統制の質と,監査クライアントの交渉力が財務諸表の監査報酬(以下「監査報酬」と略す)にどのような影響を与えているかを検証した。検証の結果は,①J-SOXのもとで開示された内部統制の質が監査報酬に有意な影響を与えている,
②J-SOXへの対応で監査法人に依頼したことが直接的に監査報酬に有意な影響を与えていない,ただし,③監査報酬の決定要因が監査報酬に与える影響は,それらの企業がJ-SOXへの対応で監査法人に依頼した企業であるかどうかによって異なっている,ということを示した。これらの結果からは,日本における監査リスク・アプローチの適用・運用の実態およびJ-SOXの実施効果に対して証拠を示したとともに,監査報酬に関する研究のあり方に対してもインプリケーションを提示した。