本郷眼科 名古屋大学公衆衛生学教室
名古屋大学
愛知教育大学
2005 年 41 巻 Supplement 号 p. 296-297
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1933年に公布の船舶職員法では小型船舶操縦士の弁色力は安易に先天色覚異常の検査によって評価された。しかし先進諸外国ではこの様な規制はないことおよび、先天色覚異常者であっても小型船舶操縦に必要な色識別が可能なものがいると考えられるため、現場に必要な色識別テストを考案した結果、眼科的検査は止め、夜間灯色識別テスト器により判定され、眼科的検査により不可とされた人たちの人権が守られる時代に入った。
日本人間工学会大会講演集
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