東邦大学医学部精神医学講座(佐倉)
2015 年 27 巻 4 号 p. 290-296
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改正労働安全衛生法が2014年6月25日に公布され,2015年12月より50人以上の事業所に義務化される。筆者は2004年度に某大学病院で従業員の自殺企図を契機に相談室を開設し,2010年度より筆者がWEB上でストレスチェック(簡易ストレス調査)を年1回実施しているが,その具体的取り組みと高ストレス者の判定方法に言及し,改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要に関して報告する。
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