2025 年 24 巻 1 号 p. 10-17
放射線業務従事者証明書に記載すべき項目を放射性同位元素の規制に関する法律と電離放射線障害防止規則に基づいて考察した.雇用関係のある機関から管理区域を持つ機関へ提出する場合と転職等により所属機関が変わる場合に分けて,それぞれ被ばく管理,教育訓練,健康診断について検討した.その結果,前者では証明先の施設の予防規程に応じた教育訓練に関する項目と健康診断に関する必要な項目は実施年月日,医師名,結果が必要と結論づけた.後者では,最大5年分の実効線量と眼の等価線量,証明先の施設の予防規程に応じた教育訓練,管理区域に立ち入る前の健康診断と最新の健康診断に関するそれぞれの実施年月日,医師名,結果が必要と結論づけた.