東北大学名誉教授・元最高裁判事
2013 年 33 巻 7 号 p. 990-998
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訴訟法学上,古くから,「裁判(司法)は法の執行なのか,裁判が法を創るのか」ということが問われてきた.最高裁判事としての私の体験に照らせば,我が国の現行法制度下,裁判官の行動規範として期待され,また機能しているのは,「具体的な個々の紛争につき最も適正な解決を図る」ということであり,決して法律の厳密な適用や憲法・法の一般原理等の実現そのものが自己目的とされているわけではない.従来の最高裁判例の意義を正確に理解するためにも,この点についての理解は極めて重要である.
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