日本在宅救急医学会誌
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在宅救急における救急救命士の活躍の可能性
鈴木 健介郡 愛小川 理郎横田 裕行
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2024 年 7 巻 2 号 p. 8-12

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抄録

 救急救命士は、医師の指示の下、重度傷病者に対して、医療機関に搬送するまでの間に、救急救命処置を行うことを業としている。2021年10月1日に改正救急救命士法が施行され、同法第2条第1項において「重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間)」と、「救急救命処置」の実施場所が拡大された。在宅救急において、救急救命士が活躍するには、第一に、医療機関で救急救命士を雇用するために、救急救命士に関する委員会を設置し、救急救命士が行う救急救命処置の範囲と指示をする医師を明確にする。第二に、雇用する救急救命士に対して、チーム医療・医療安全・感染対策に関する研修を実施する。第三に、適切な救急救命処置の実施と救急救命士に求められる役割として、地域医療研修を行う必要がある。これら3つの手順を踏むことで、在宅救急で救急救命士が活躍することが可能となる。

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© 2024 一般社団法人日本在宅救急医学会
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